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"著作権,二次創作"
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制作者自身
- 01同人誌、イラスト、3D、レンダリング画像/動画、音MAD、MAD、ゲーム(配布している3Dデータ,動画内の声(BGM等はNG)を使用してもOK) 慣例的なものはだいたい問題ありません。 公序良俗とR-18はプラットフォームの規定に従っていただければOK。エロ同人の制作も問題ありません。
- 02企業/法人から業務としてのご依頼をされる方は商業です。 個人/同人でも「事業全体の売り上げ」で1000万超えるような方は一旦ご相談ください。
- 03ライセンス契約を結ばせて頂いてるクライアント様がいらっしゃいます。 その為、同人の枠組みで認められるのはとさせて頂きます。 「(グッズ全体の)売上-製造原価=粗利」の粗利が年間およそ20万以下 ※製造原価にはデザイン料・管理費・運送梱包費などを含みません。 (上記の製造原価=グッズの製造のみに必要な原価) ※例:1000円のグッズ( 製造原価300円 )を100個売った場合、粗利は7万円とみなします。 ※およそ20万を越える見込みがある場合、全体の製造数・販売価格をうまく調整してください。 制限の意図としましては「一般的なファン活動で必要上発生する売り上げは問題ないが、儲ける事を主とした制作でライセンスを無視して販売されると困る」からです。 粗利で20万という数字は「同人的には余裕があるが、事業としては少なすぎる」という意図で設定しました。なので、厳密に守らなければならない数字ではなく目安の値と捉えて頂いて問題ありません。 ※上記の基準は変動する可能性がありますが、大事なのは「一般的なファン活動」である事です。
- 04自作、他作を問わずけもみみおーこくのイラスト等をオンデマンドサービスに登録(販売)するのは禁止とします。 →グッズが欲しい場合は同人扱いのグッズとして制作してください。 ※個人での使用や売上の発生しない範囲(友人に配るなど)の目的で、オンデマンドサービスを使用して制作する分には問題ありません。(私的利用における複製の範囲)
- 05現在、公式の見解としては「バーチャルYoutuberではありません」 ですので、バーチャルYoutuberとしてのメディア掲載、および、バーチャルYoutuber主体のメディアへの掲載は不適切と判断されます。 メディアへ掲載するには個別に許諾を得る必要があります。
- 06個人ブログの定義は以下の通りになります。 ・広告収益が年間1万円以下。 ・運営人数が複数人であっても、商業性がなければ個人ブログとして扱います。 商業メディアの定義は以下の通りになります。 ・メディア単体の収益が年間1万以下であった場合でも、間接的にブロマガ会員や、ファンクラブへの加入等を誘導を行っているメディアである場合は商業メディアと同等の基準とさせて頂きます。 ・運営人数が1人であっても、商業性が高ければ商業メディアとして扱います。 商業メディア様の場合は下記の手順が必要です。 ・けもみみおーこくの音声/映像/画像、およびねこますの著作物、文章を扱う場合、記事の有償・無償を問わず必ずねこみみマスターより許諾を得てください。 許諾を得た商業メディア様は自由にお使いいただけますが、無断での使用が確認された場合は使用料を請求させて頂きます。 ・許可を取らずに掲載するのはおやめください。
- 07商業メディア様はけもみみおーこくの音声/映像/画像、ねこますの著作物・文章を扱う場合、記事の有償・無償を問わず必ずねこみみマスターより許諾を得てください。 許諾を得た商業メディア様は自由にお使いいただけますが、無断での使用が確認された場合は使用料を請求させて頂きます。 ルールを作った理由ですが、ステマやほぼ無断転載に近い記事作成などを常習的に行っているメディアに掲載される事で、ブランドイメージが落ちる事を防ぐ目的で作りました。 個人のブログでネタにする分には一切問題ないですので、確認は必要ありません。
- 08PANORA様:http://panora.tokyo/ MoguraVR様:http://www.moguravr.com/ ねとらぼ様:http://nlab.itmedia.co.jp/ pixiv様のメディア様 ニコニコ系列のメディア様 コンプティーク様 ※更新日:2018/12/01 ※上記以外のメディア様に関しては、記事ごとに個別の許諾を出している場合があります。
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